【わかりやすく】改正障害者差別解消法とは?中小事業者がWebでまず確認したいこと
「改正障害者差別解消法によって、会社のホームページも対応が義務になったの?」
2024年4月の改正法施行後、このような疑問を持つ事業者は少なくありません。結論からいうと、民間事業者による「合理的配慮の提供」は義務になりましたが、すべてのWebサイトに一律の仕様や認証取得が義務づけられたわけではありません。
ただし、Webサイトが利用しづらいことでサービスを受けられない人がいる場合、個別の申出に応じた対応が必要になることがあります。また、日頃からサイトを使いやすくしておくことは、個別対応の負担を減らすうえでも有効です。
この記事では、法律の要点と、中小事業者がWebサイトでまず確認したいことを整理します。
改正障害者差別解消法とは?何が変わったのか
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指す法律です。事業者には、主に次の対応が求められます。
| 項目 | 内容 | 民間事業者の位置づけ |
|---|---|---|
| 不当な差別的取扱いの禁止 | 障害を理由に、正当な理由なくサービス提供を拒否したり、条件をつけたりしない | 禁止 |
| 合理的配慮の提供 | 個別の申出があったとき、過重な負担にならない範囲で必要な対応を行う | 2024年4月1日から義務 |
| 環境の整備 | 設備や仕組み、職員研修などを平時から整える | 努力義務 |
改正の大きなポイントは、以前は努力義務だった民間事業者の「合理的配慮の提供」が法的義務になったことです。企業規模や業種だけで一律に対象外となるものではなく、中小企業や個人事業主なども「事業者」に含まれます。
「合理的配慮」とは?Webでの具体例
合理的配慮とは、障害のある人から「このままでは利用できないので、対応してほしい」という意思が伝えられたときに、事業者が過重な負担にならない範囲で、必要かつ合理的な対応を行うことです。
大切なのは、申出どおりの方法だけを検討するのではなく、本人と事業者が対話しながら、目的を達成できる方法を探すことです。内閣府はこれを「建設的対話」としています。
Webサイトに関係する場面では、たとえば次のような対応が考えられます。
- オンラインフォームを操作できない人に、電話やメールでの申込み方法を案内する
- PDFの文字を読めないという申出に対し、内容をテキストや別の形式で提供する
- 色の違いだけでは情報を判別できない人に、状況を文字でも説明する
- サイト上の手続きが難しい人に、担当者が入力方法を案内する
これらはあくまで例です。必要な対応は、障害の特性、利用場面、事業の規模、費用や技術上の負担などによって異なります。
申出どおりの対応が難しい場合も、すぐに断るのではなく、理由を説明し、電話受付や資料の別形式での提供など、実施できる代替案を一緒に検討することが重要です。
Webアクセシビリティは「義務化」されたのか
ここは誤解されやすい点です。改正法によって、すべての民間WebサイトにWCAGやJISへの適合、特定ツールの導入が一律に義務づけられたわけではありません。
Webサイトそのものをあらかじめ改修し、多くの人が使いやすい状態にしておくことは、一般に「環境の整備」に当たり、障害者差別解消法では努力義務とされています。一方、サイトを利用できない人から個別の申出があった場面では、電話やメールによる代替受付などが「合理的配慮」として必要になる場合があります。
たとえば、オンライン申込みしか用意していないサイトを考えてみましょう。
- 申出を受けて、電話やメールでも受け付ける:個別の合理的配慮
- 今後はサイトだけで手続きできるようフォームを改修する:環境の整備
この2つを分けて考えると、法律とWeb対応の関係がわかりやすくなります。
なお、業種ごとに所管省庁の「対応指針」が定められています。実際の対応では、自社の事業分野に該当する指針も確認しましょう。
対応しなかった場合、罰則はあるのか
合理的配慮を提供しなかったことだけを理由に、直ちに罰金が科される仕組みではありません。
ただし、対応しなくてよいという意味ではありません。主務大臣は、特に必要があると認めた場合、事業者に対して報告を求め、助言・指導・勧告を行うことができます。また、その報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした場合は、20万円以下の過料の対象になります。
個別のトラブルでは、自治体などの相談窓口による事実確認や調整が行われることもあります。法的な問題だけでなく、利用者からの信頼を損なったり、申込みや問い合わせの機会を失ったりする可能性もあるため、相談を受けたときに対応できる体制を整えておくことが大切です。
中小事業者がWebでまず確認したい5つのこと
Webサイトに一律の「法定チェックリスト」があるわけではありません。それでも、利用者の困りごとを減らし、申出があった際に対応しやすくするため、次の5点から確認できます。
1. Web以外の問い合わせ・申込み方法があるか
フォームだけでなく、電話やメールなどの連絡方法をわかりやすく掲載します。フォームを使えない人から連絡があった場合の受付方法も、社内で決めておきましょう。
2. 文字と背景が読みやすいか
小さすぎる文字や、背景との明暗差が少ない文字は読みにくさの原因になります。文字サイズやコントラストを見直し、拡大しても内容が欠けないか確認します。
3. 色だけで情報を伝えていないか
必須項目を赤字だけで示す、エラーと成功を赤・緑だけで分ける、といった表示は避けます。「必須」「エラー」などの文言やアイコンを併用します。
4. 画像やPDFの内容を別の方法でも得られるか
情報を伝える画像には代替テキストを設定します。画像化された文字や読みにくいPDFだけで重要情報を提供せず、可能であればHTML本文やテキストでも案内します。
5. キーボードだけでも主要な操作ができるか
マウスを使わず、Tabキーなどでメニュー、フォーム、ボタンを操作できるか確認します。フォーカス位置が見えること、操作中に行き止まりにならないことも大切です。
まずは、問い合わせ・予約・購入など、利用者と事業者をつなぐ重要なページから確認すると進めやすくなります。
申出を受けたときの対応手順
合理的配慮の相談を受けたときは、次の順番で考えると対応しやすくなります。
- 何に困っているか、何を達成したいかを確認する
- 希望する対応方法を聞く
- 自社で実施できる方法を検討する
- 希望どおりの対応が難しければ、理由を説明して代替案を相談する
- 対応内容を記録し、同じ困りごとを減らす改善につなげる
障害名を詳しく聞き出すことより、利用を妨げているものと、必要な対応を確認することが出発点です。
まとめ:義務の有無だけでなく「利用できるか」で考える
2024年4月1日から、民間事業者による合理的配慮の提供は義務になりました。一方、すべてのWebサイトに同じ改修やツール導入が義務づけられたわけではありません。
中小事業者がまず行いたいのは、問い合わせ方法や重要ページの使いやすさを確認し、利用者から相談があったときに対話できる体制を整えることです。すぐに大規模改修が難しくても、電話・メールによる代替受付や、文字・色・画像の見直しなど、できることから始められます。
予算をかけずに「はじめの一歩」を
本格的なサイト改修では、HTMLの構造、画像の代替テキスト、フォームの操作性など、サイト本体を一つずつ見直す必要があります。そのうえで、閲覧者が自分の見え方に合わせて調整できる手段を加えると、配慮の幅を広げられます。
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※ MyLikingの導入だけで、障害者差別解消法への対応や、WCAG・JISへの適合が保証されるものではありません。画像の代替テキスト不足やフォームの構造など、サイト本体の問題をすべて自動修正するものでもありません。本格改修の代わりではなく、低予算で始められる“はじめの一歩”です。まずは2週間、無料でお試しいただけます。
※ 本記事は制度の一般的な解説です。個別の事案は、所管省庁の対応指針や自治体等の相談窓口をご確認ください。